センサ・スイッチ総合カタログ Vol.2

アズビル株式会社のセンサ・スイッチ総合カタログです。


>> P.I-019

世界の平和と安全保障の維持のために、核兵器や生物・化学兵器等の大量破壊兵器は国際条約によってその使用を禁止、あるいは拡散防止が図られております。さらに、武器・兵器への転用が可能な民生品についても日米欧の先進国が中心となって輸出規制を実施しています。日本の安全保障貿易管理の法律である「外国為替及び外国貿易法」(以下、外為法という)の基で定められた輸出貿易管理令(以下、輸出令という)別表第1および外国為替令(以下、外為令という)別表の1項から15項に掲げられたものがリスト規制貨物・技術です。品名・スペックを記載したこれらのリストに基づいて規制する事からリスト規制と呼ばれます。輸出貨物・技術がリスト規制に該当する場合、原則として経済産業省に輸出許可を申請し、これを取得する必要があります。また、輸出貨物・技術が規制に該当しない(非該当品の)場合も、通関の際、税関に対して該非調査報告書を提示し、非該当品目である事を証明するよう要求される場合もあります。弊社ではリスト規制の下記範囲について、該非調査報告書にて報告させていただいております。 ●貨物の場合:輸出令別表第1の1∼15項までの該非判定結果 ●技術(プログラム含む)の場合:外為令別表1∼15項までの  該非判定結果弊社の取扱製品およびそれに係わる技術等は、輸出令別表第1の1∼15項、または外為令別表の1∼15項に非該当であっても、それぞれの16項に該当します。このため、輸出者/技術提供者は経済産業大臣の許可が必要か否かの取引審査が必須となり、インフォーム要件注1.)および客観要件注2.)の確認と判定を必要とします。注1.)インフォーム要件:輸出貨物・技術が、大量破壊兵器または通常兵器の開発、製造などに係わるとして、経済産業省から許可を取るよう通知を受けた場合に規制される。注2.)客観要件:客観的な要件として「輸出貨物等が核兵器等大量破壊兵器の開発、製造などに用いられる、または輸出貨物の需要者がこのような行為を行う/行ったことを輸出者が知っている場合、または国連武器禁輸国・地域向けは、通常兵器の開発、製造などに用いられることを輸出者が知った場合に規制される。以上の要件に該当する場合は輸出許可が必要です。詳細は下記経済産業省安全保障貿易管理課のホームページの「キャッチオール規制」をご参照ください。リスト規制関連手続き参照法規制等(法規制名称は通称)許可申請OR取引断念かのご判断をキャッチオール規制関連(大量破壊兵器および通常兵器)貨物の該非判定役務・技術(プログラムを含む)の該非判定取引審査(輸出者が実施する)①該非判定の対象とすべき 輸出令別表第1の項番の 確認・輸出令第1条・輸出令別表第1・貨物等省令・運用通達(解釈)・外為令第17条・外為令別表・貨物等省令・貿易外省令・役務通達(解釈)・輸出令第4条・貿易外省令第9条・輸出令別表第1の16項・外為令別表の16項・輸出令別表第3(ホワイト国)・輸出令別表第3の2(国連武器禁輸国・地域)②対象貨物と規制リスト(貨物等省令)に規定されている技術的仕様との対比③該当/非該当の判定①貨物および役務・技術、ならびに仕向地のチェック →食料品、木材等は対象外 →米国、EU等(ホワイト国)向けは対象外 ②最終需要者のチェック ③用途のチェック ④インフォーム受けたか確認 ⑤許可申請の要否判定①該非判定の対象とすべき 外為令別表の項番の確認②役務・技術と規制リスト (貨物等省令)に規定され ている技術的仕様との 対比③該当/非該当の判定規制に該当したら日本国政府は輸出管理についての国際的合意や取決めに参加し、輸出管理(安全保障貿易管理)に関する法律を制定しており、輸出者はそれらの関連法規に則った手続が必要となります。弊社販売店または弊社営業担当を通じて「該非調査報告書」の発行をご用命ください。その際、輸出案件に関する情報を確認させていただきます。弊社では「国内販売においても、後に輸出される事が明らかな場合、直接輸出と同等に社内審査を実施し慎重に対応する」との経済産業省の指導により、間接輸出も直接輸出と同等に輸出審査を実施しております。そのため、お客さまへ情報の確認のみならず、必要に応じて確認書のご提出をお願いする場合がございます。また、該非調査報告書の発行には通常1週間ほどお時間をいただいておりますのでご了承願います。上記の事情についてご理解賜り、「該非調査報告書」発行のご用命にあたっては、輸出に関する情報提供をお願い申し上げます。(*)米国指定のE:1国群(テロ支援国家)とは、下記の国(地域)です。イラン、スーダン、シリア、北朝鮮(2015年7月22日付、米国輸出管理規則EARPART740-SUPPLE-MENTNO.1COUNTRYGROUPSより。今後変更される可能性あり。)下記項目について、正式名称でのご連絡をお願いします。●輸出者●経由国●最終仕向国:輸出される貨物/技術等の最終仕向国●輸入者:最終仕向国にて輸入する企業●最終需要者(=最終客先):輸出される貨物/技術等を最終的に使用する企業名等●最終需要者の主な事業内容●最終用途/最終生産物:最終需要者において輸出貨物/技術等の最終 使用目的国内のお客さまにおける輸出管理の利便性を考慮して、弊社が取り扱う製品の一部について、輸出令別表第1の1∼15項に非該当の製品を「非該当製品一覧表」として公開しております。輸出に係わられる方々の輸出通関用、または社内管理資料としてご利用いただけるよう作成したものです。(1)外為法遵守のお願い規制に該当する貨物・技術を経済産業大臣の許可なく輸出したり不正な輸出をした場合、刑事罰や3年以下の輸出禁止の行政制裁、または警告(原則企業名公表)等の処分・指導を受けることがあります。輸出に関しては以下の点についてご注意ください。①規制に該当する製品を輸出する際は、必ず経済産業大臣の輸出許可をお取りください。②最終需要者および最終用途をご確認いただき、迂回輸出等不正に輸出される事がないようにお願いします。③弊社製品が核兵器/生物兵器/化学兵器/ミサイル/通常兵器、またはこれらの製造設備に使用されないようにご留意ください。(2)米国再輸出規制の判定についてご協力願い本カタログに掲載された製品には、米国原産品または米国原産品を組込んだ製品がありますが、米国指定のE:1国群(テロ支援国家(*))以外を仕向地とする場合には、外為法のリスト規制に非該当であれば、米国再輸出規制の判定するまでもなく規制されません。したがって、米国再輸出規制の該非判定書をご用命時には、仕向地を考慮の上で発行指示いただければ幸いです。リスト規制に非該当の製品を公開・核兵器等開発等省令(同告示)・通常兵器開発等省令(同告示)・外国ユーザーリスト・補完規制通達(核兵器の開発等に用いられるおそれの強い貨物例及び通常兵器の開発、製造もしくは使用に用いられるおそれの強い貨物例、並びに輸出者等が「明らかなとき」を判断するためのガイドラインなど)HTTP://WWW.AZBIL.COM/JP/CORPORATE/COMPANY/EXPORT/INDEX.HTMLI-019共通インフォメーション輸出管理について


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